出産関連の手当で一番大きな目玉がコレ
育児休業給付金の対象者や支給額などのまとめ
働いていながら、妊娠や出産を考えている方、もしくは実際に既にされた方でやはり気になるのが、育児休業給付金でいわゆる育休手当だと思います。
我が家もどれくらいもらえるんだ?と二人で調べて計算したりこれくらいかな?といった感じで計算したり色々したのを今でも覚えています。
今回はそんなとてつもなく助かる制度でもある育児休業給付金について対象者や給金、そして注意点などについて見て行きたいと思います。
まずは育児休業給付金の支給額について
育児休業給付金の支給額は、結論から言えば人それぞれです。
ただ計算式は一定で、休業してから最初の半年(180日間分)は、67%、その後は50%が支給額となります。
この最初の半年間といった期間は、育児休業の開始から遡って6ヶ月分の給料になります。
これを、180日分の日数で割って、1日あたりの日給額が出されますので、その1日分当たりの支給額に×30日分をかける事で、月の額がわかり、そこから最初の半年間は67%分、その後は50%分が支給されます。
この時に注意するのが、給料については、残業手当など各種手当ても含まれた金額で計算されます。
そのため、人によっては計算のタイミングで大きく給料が変わってしまう人もいるでしょうから、お得になる人もいれば、そうでない人もいるかもしれません。
育児休業に入る手前が超繁忙機で、妊娠していたけれども残業しまくって働いて給料が高かった!という方は、もらえる額がその分だけ増えるという形になります。
念のためになりますが、この計算には月に11日以上働いているということが前提になりますので注意しておきましょう。
育児休業給付金の対象者
育児休業給付金は誰でも貰えるわけではありません。
対象となるには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、まず大前提として自分が対象者かを見極める必要があります。
- 雇用保険に加入していること
- 11日以上働いていた月が直近2年間で12か月以上ある
- 休業中に給料の8割以上のお金を貰っていない
- 休業日数が給付対象の期間中に毎月20日以上ある
- 健康保険に連続して1年以上加入していること
といった条件が設けられています。
ちなみに、休業終了日が含まれる月に関してはその月に1日でも休業日があれば問題はありません。
色々と条件があるな…と思われるかもしれませんが、いわゆる一般的な正社員の会社員であればほとんどクリアしているかと思います。
ただ、中小企業などの場合、保険関連が実は入っていなかった…などのトラブルも少なからずあったりしますので、くれぐれも確認しておくようにした方がいいです。
また、妊娠中に育児休暇に入らずに退職してしまう方や、自営業、フリーランス、アルバイト、専業主婦などで雇用保険に入っていない方は支給の対象外となってしまいます。
受け取る申請の方法
申請には2種類の方法があります。
- 会社が代わりに手続き申請をしてくれる
- 会社が書類を用意し、自分で手続きを行う
多くの企業では代わりに手続きしてくれるところが多いと思います。
妻の会社でも基本は全て、社内の担当者と契約してる社労士事務所の方で全部手続きしてくれたようです。
自分で行う際には色々会社と相談しながらすすめていくようにしましょう。
育児休業給付金における注意点
まず注意点としては、この手の制度は選挙などや政権などが動く際に、色々と定期的に見直されます。
実際、育児休業給付金の支給額は、数年前までは育児休暇中の支給は全期間、月給の50%となっていましたが、改正され最初の半年間は67%に増額されました。
これらは嬉しいニュースではありますが、こういった今までとは制度が変わってしまうといった事もあり得ますので、今の制度がどうなのかというのは、自分が対象者の時にしっかりと国のHPなどでも確認しておくべきです。
あとの注意点としては、対象者であってもうっかりミスなどで申請が通らず支給されないというケースがチラホラ見られます。
例えば、よくある代表的なケースとしては、雇用保険に加入し働いていたけれども、育児休暇を取らずにそのまま退職してしまったという場合です。
これは先ほどにも述べたように支給されません。
育休手当は雇用保険から支払われるものになり、育休明けに復帰し再度働くという事が前提にもなります。
そのため、育休後に辞めるという方なども対象外となります。
また、育児休業給付金には上限があります。
毎月の育児休業給付金の上限は、支給67%と支給50%でそれぞれ異なりますが、この上限金額に関しては、毎年見直しがありますのでこういったところにも注意が必要です。
育児休業給付金は自分も受け取りましたが、非常に助かる制度でもあります。
数字上だけで見ると、67%と50%となるので、少なく感じるかもしれませんが、これは実は非課税です。
残業代や色々な手当が含まれた額面の67%で受け取る際には一切の税金がかからないので、そのまま手取りになりますので、高給で上限に引っかかれば別ですが、実際の感覚値からすると貰っていた給料の手取りの7~8割ほどは貰えます。
そのため住民税の額も出産を挟んだ年は下がりますし、思っている以上に恩恵があります。
せっかくですから対象者ならしっかり漏れなく申請を行い受け取るようにしておきましょう。
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