忘れずにしっかり申請して受け取ろう!
出産手当金の申請方法と貰える金額や対象者について

  • 2015.03.20
  • 2020.04.03

産前産後の手続き

自分も経験し思ってた以上でしたが、妊娠や出産にはまとまったお金が必要になります。
そのためにも出来るなら、補助や手当金は忘れずにしっかりと申請しておかなければなりません。

ここでは、出産における手当金の1つである出産手当金についてまとめています。
出産手当金ではどれくらいの金額をもらうことができるのか、どのような人が対象者になるのか、忘れず申請するようにしておきましょう。

出産手当金の対象者について

出産手当金の対象者は、下記の3つの条件を満たした方になります。

この条件を満たす必要があるため、パートで夫の扶養に入っているなどは対象外となります。

また、産休中は給与が支給されていない事も条件となりますが、支払われていた場合は受け取れないのではなく、一部減額などになります。
もちろん、手当金より多く給与をもらっていた場合は支給対象外となります。

以前の出産手当金では、退職後6か月以内に出産した方も対象となっていたのですが、現在では対象外となっています。
このように以前は対象だったけど、今は対象外になっているというケースもありますので、自分が対象者になるのかどうかをしっかりと確認しておきましょう。

出産手当金はいくらもらえるのか

出産手当金でいくらもらえるのかというのは、人それぞれで異なります。
計算してもらうこともできますが、そこまで複雑なものではありませんので自分で計算する事も可能です。

正確な数字は出せないかもしれませんが、ある程度の目安金額は出ますので気になる方はまず計算してみてはいかがでしょうか。

  1. まず月給を30で割り日給額を出します
  2. 出た日給額を3分の2をかけます
  3. 出た額に産休した日数をかけます

これで出た額が、もらえる手当金の額になりますので、およその支給額がわかります。
産休日数は一般的な取得であれば、産前42日と産後56日で、98日となります。

例えば、給料が20万円だったとした場合を例に出して計算すると、

  1. 20万÷30=6,670円(10円未満は四捨五入)
  2. 6,670円×3分の2=4,447円(1円未満は四捨五入)
  3. 4,447円×98日=435,806円

この例ですと出産手当金は「435,806円」となります。

そもそも出産手当金とは?なぜ貰えるのか

最近では働きながら妊娠、出産、子育てを経験する方も少なくありません。
しかしながら、いくら仕事をしている方といえども、無事に出産や子育てをするためにも産前の42日、産後56日は仕事を休むようにと98日間は産休期間として設けられています。

しかしながら、産休中は給料が出ない会社がほとんどですから、無事に出産し育児をしていくためには、収入がなければ生活ができません。

そのために、出産手当金の制度が設けられています。
産休中の生活を支えるために出産手当金があるのですから、対象の方はぜひ使うようにしましょう

また、産前42日と産後56日の産休は絶対に休まなければいけないわけではありません。
産前の42日間は産休を取る権利があるというだけで、取るか取らないかは本人の自由です。

産後56日については、その中の42日間は法律上で働く事が禁止されています。
そのため、その後に関しては本人が希望し、医師がゴーサインを出せば、職場復帰も可能となります。

この産休期間も出産手当金の金額に関係してきますので、十分に理解しておき、自分の産休期間が何日なのかを把握しておきましょう。

出産手当金のための手続きについて

出産手当金は、待てば勝手に振り込んでくれるものではなく、自分から手続きをする必要があります。
しっかりと忘れずに手続きをしておきましょう。

簡単にまとめて書くと下記の流れになります。

  1. 「健康保険出産手当金支給申請書」を入手し記載します。
  2. 出産後、1.の申請書の医者の証明記入欄があるので記入してもらいます
  3. 産後57日以後に、1.の申請書の勤務先の記入欄に記入してもらいます

ざっくり流れを書くとこうなりますが、1つ1つ詳しく見て行きましょう。

健康保険出産手当金支給申請書の入手

まず、産休に入る前の段階で勤務先に産休に入る旨を伝えておきましょう。
その後、勤務先か勤務先の管轄となっている保険組合などで「健康保険出産手当金支給申請書」という書類を入手します。

この申請書は自分だけが書くのではなく出産した病院、勤務先にも書いてもらうところがあるため、しっかり保管しておくようにしましょう。

産後に申請書に出産した病院の医師に記載してもらう

この健康保険出産手当金支給申請書には、医師の証明を記入してもらう必要があります。

家の近くで出産であれば問題ありませんが、里帰り出産など遠くへ帰省しての出産の場合、バタバタしてこの医師の証明を記載してもらうのを忘れる事がないよう注意しておきましょう。

この記載の際に、文書料ということで数千円支払うことになるかもしれませんので、予め調べるか聞いておくようにすると良いかもしれません。

勤務先で申請書に記載してもらい提出し完了

最後に、この申請書に勤務先でも必要箇所に記入してもらいますが、注意点としては、産後57日以降になります。

そして、自分の記入する欄、医師の記入する欄、勤務先の記入する欄をすべて埋めることができたら、いよいよ書類の提出ということになります。

勤務先の健康保険の担当者か、健保組合窓口などへ書類を提出しますので会社にどうするかを相談しましょう。
多くは担当者がいるのでその流れにそって教えてもらえるはずです。

これで出産手当金のための手続きは完了ということになります。

申請で注意しておくのがやはり記入ミスや記入漏れです。
自分だけで完結せず、医師や勤務先にも記入してもらうことになりますので、自分以外のところで記入ミスや記入漏れが起こるという可能性も少なからずあります。

記入ミスや記入漏れがあると、出産手当金の振り込みが遅れることになりますので、しっかりと確認した上で提出するようにしましょう。

特に申請に不備などがなければ、出産手当金は約1か月~2か月後には振り込まれます。
産後の育児のための大切なお金になりますので、不備がないようにしっかり申請しておきましょう。

  • 公開日:2015.03.20
  • 更新日:2020.04.03

テーマ:産前産後の手続き

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